令和2年度 保育所入所のご案内
令和2年度の保育所(町立基山保育園・私立たんぽぽ保育園)、認定こども園(基山バディ認定こども園)、小規模保育施設(ちびはる保育園 ※0~2歳児のみ)の入所受付を行います。
入所状況によっては、ご希望に沿えないことや、入所をお待ちいただくことがあります。また、入所後の転園は認められませんので、あらかじめご了承ください。
保育所とは
保護者の就労や疾病等のために、家庭において児童を保育できない場合に、保護者に代わり保育することを目的とする児童福祉施設です。
※幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもに手がかかるということなどの理由では入所の対象となりません。
施設利用のための認定について
平成27年度から「子ども・子育て支援制度」の開始に伴い、保育所など施設の利用を希望する保護者は教育・保育給付認定(保育の必要性を認定する手続き)が必要となります。教育・保育給付認定には、3つの区分があり、下記に該当する区分によって利用できる教育・保育施設や利用可能な時間が異なります。
・1号認定(教育標準時間認定)【利用先:幼稚園、認定こども園】
お子様が満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合
・2号認定(満3歳以上・保育認定)【利用先:保育所、認定こども園】
お子様が満3歳以上で「保育の必要性」があり、保育所等での保育を希望する場合
・3号認定(満3歳未満・保育認定)【利用先:保育所、認定こども園、地域型保育】
お子さんが満3歳未満で「保育の必要性」があり、保育所等での保育を希望する場合
保育の必要性の認定基準
保育の利用に必要な「2・3号認定」を受けるためには、基山町内に住所があり、集団保育が可能な生後6か月以上就学前までのお子様で、児童と同居している65歳未満のすべての方が、次のいずれかに該当することが必要です。
(※保護者及び同居の祖父母おじおばなど、家族が保育できる場合は、認定の対象となりません。)
(※世帯が別であっても同一家屋に居住している場合は、同居とみなします。)
要件 |
認定の有効期間 |
(1) 就労している(フルタイム、パートタイム等)※月に56時間以上勤務していること |
就労している期間 |
(2) 妊娠中・産後 |
産前6週間、産後8週間程度 |
(3) 病気、けが、心身に障がいを有している |
療養が必要なくなるまで |
(4) 同居の親族を常時介護・看護している |
介護等が必要なくなるまで |
(5) 災害復旧に従事している |
復旧が終了するまで |
(6) 求職活動を継続的に行っている |
入所日から最長90日程度 |
(7) 就学している(職業訓練校での訓練を含む) |
就学が修了するまで |
(8) 虐待やDVのおそれがある |
虐待やDVのおそれがなくなるまで |
(9) 育児休業取得中で、すでに保育を利用している子どもの継続利用が必要 |
最長1年程度 |
入所申請受付期間
令和元年11月11日(月曜日)~11月29日(金曜日)午前8時30分~午後5時15分
令和元年12月2日(月曜日)~6日(金曜日)午前8時30分~午後7時
【求職中の方】令和2年1月20日(月曜日)~1月24日(金曜日)午前8時30分~午後5時15分
保育所入所までの流れ
令和2年度の入所申請受付期間内にお申込みの方
11月~12月上旬 入所申請書の受付
↓
1月下旬 内定通知書の送付
↓
内定通知後、保育所で面接
↓
3月末 入所承諾通知書の送付
随時受付の方
年度途中の入所は、随時、申請を受け付けます。入所を希望する2か月前に申請書類を提出してください。入所希望月の前月10日頃に審査を行い、その結果を保護者様へお知らせします。入所決定した保育所でお子様と一緒に面接を受け、医療機関で健康診断を受けてからの入所となります。
※月途中での入所も可能ですが、状況によりご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。
申込みに必要な書類
下記(1)~(4)の必要書類がすべて揃わない場合は、正式な受付となりませんのでご注意ください。
(1) 教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書
★入所児童1人につき1枚必要です
(2) 保育が必要なことを証明する書類(就労証明書など)
★児童と同居している方(学生・満65歳以上の方を除く)全員分が必要です
※求職中・就労予定の方は「短期入所承諾」となり、承諾期間中に就労後の就労証明書の提出がない場合は、退所となります。また、入所希望多数の場合は、入所できない場合(待機)もありますので、あらかじめご了承ください。
(3) 保育料を決定するための書類
保育料の額は、保護者の前年度分の市町村民税所得割額から算定されます。平成31年1月2日以降に基山町に転入された方は、「平成31年度市町村民税所得課税(非課税)証明書」の提出が必要です。
※平成31年1月1日現在の居住地の市町村役場で発行されます。
※ただし、9月以降に入所する児童については、令和2年度の市町村民税が算定の対象となりますので、「令和2年度市町村民税所得課税(非課税)証明書」を提出してください。令和2年1月1日現在の居住地の市町村役場で発行されます。
(4) 児童の健康状態調査票
★入所児童1人につき1枚必要です
※その他、きょうだい児が幼稚園等に通園している場合の在園証明書など、追加の書類が必要な場合があります。
転入前の方は別途書類が必要です
転入前で入所申請をされる方は、入所希望月の前月末までに転入する必要があります。上記の(1)~(4)の書類に加え、下記の書類を提出してください。
ア.
転入による誓約書(PDF:108.2キロバイト)
、
転入による誓約書(ワード:15.9キロバイト) 
イ.不動産売買契約書、賃貸借契約書等、転入後の住所及び転入予定日が確認できる書類の写し
保育料(保育料徴収金額表)
毎年9月が保育料の切り替え時期です。4月から8月分は、前年度の市町村民税所得割額に基づく保育料、9月から翌3月分までは、当年度の市町村民税所得割額に基づく保育料となります。なお、保育料の納付については、口座振替による納付をお願いしています。
こんなときは届け出が必要です!
下記のような場合は、必ずこども課まで届け出てください。
住所地などが変更になったとき |
町外転出・町内転居、電話番号の変更など |
家庭で保育が可能となったとき |
退職、病気の回復など |
世帯の状況が変わったとき |
家族の死亡、母子・父子家庭など世帯の状況変化など |
就労等の状況が変わったとき |
育児休業の取得、勤務先の変更など |
所得税額に変更があったとき |
所得税確定・修正・訂正の申告をされたときなど |
入所期間を変更するとき |
承諾期間満了前の退所、入所期間の延長 |