受動喫煙防止対策は【マナー】から【ルール】へと変わっています!
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
◎健康増進法改正の趣旨
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康被害が大きい子ども・患者等には特に配慮が必要
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
☆喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮をお願いします。
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えましょう。
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禁煙の方法は、大きく分けて3つあります。 1 自力で禁煙する方法 2 薬局・薬店で買える禁煙補助薬を使って禁煙する方法 3 禁煙外来で医師の治療を受けながら禁煙する方法
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(外部リンク:健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~(厚生労働省))