令和7年度より農地の貸借の方法が変わります
現在は農業委員会の許可による「農地法第3条」、農地中間管理機構を活用する「農地中間管理事業」、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定等促進事業(相対契約)」のいずれかの手法で農地の貸借を行っていますが、令和7年4月1日からは利用権設定等促進事業(相対契約)による農地の貸借が廃止となります。
それに伴い、現在結んでいる利用権の契約期間満了後は、農地法第3条の許可か農地中間管理事業のどちらかの貸借契約に変更する必要があります。
※新規で利用権設定の貸借契約を結びたい方、現在結んでいる利用権設定の貸借期間を延長したい方は、令和7年2月20日までに地区の農業委員または農業委員会事務局(産業振興課内)まで申し出下さい。
各手続き方法の比較
根拠法令 | 農地法 | 農地中間管理事業の推進に関する法律 | 農業経営基盤強化促進法 |
貸借方法 | 農地法第3条による許可 | 農地中間管理事業 | 利用権設定等促進事業 |
契約方法 | 相対で契約 | 佐賀県農業公社を介した契約 | 相対で契約 |
契約期間 | 50年以内 | 原則3年以上 | 年単位 |
対象農地 | すべての農地 | 市街化調整区域 | 市街化調整区域 |
賃借料 | 物納または金銭 | 金銭のみ(口座決済) | 物納または金銭 |
申請方法 | 農業委員会へ許可申請 | 農業委員会へ申し出 | 農業委員会へ申し出 |
契約の更新 | 賃借権の場合自動更新 | 自動更新なし(再貸付あり) | 自動更新なし(再貸付あり) |
その他 | 申請時に「全部事項証明書」の添付が必要 | 賃借料のほか公社へ手数料(賃料年額の1%+消費税)を支払う | 地域計画策定とともに廃止 |
【法改正に伴う利用権の扱いについて】
・農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定等促進事業(相対契約)による農地の貸借 が廃止となり令和7年4月以降は利用権の設定による新規契約、契約更新はできなくなります。
・利用権廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。