以下の(1)から(3)を全て満たす方
(1)調査に必要な移動手段(自家用車)が確保できる方
(2)介護保険に係る事業所に所属していない方
(3)次の1.2のいずれかに該当する方
1.介護支援専門員又は以下の要件(補足1又は補足2)に該当する方 で、介護に係る実務の経験が5年以上ある方
2.認定調査に従事した経験が1年以上ある方
(補足1)以下の資格を有する方 (介護保険法施行規則第113条の2第一号より)
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、 理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練 士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健 福祉士
(補足2)イ又はロに該当する方 (介護保険法施行規則第113条の2第二号より)
イ 以下の施設の従業員又はこれに準ずる者
デイサービス、短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護 老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介 護支援センター、介護老人保健施設、介護医療院その他こ れらに準ずる施設 ロ 以下の事業その他これらに準ずる事業の従事者
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活 介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護 予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会 生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定 する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六 十四号)第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援 、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第 三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業 |