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佐賀県市町交通災害共済の加入手続きはお早めに~受付は2月3日(月曜日)開始です~
印刷用ページを表示する掲載日:2014年1月15日更新
交通災害共済は、交通事故被害者の経済負担を軽減するため、加入者が事故に遭った時に見舞金を支給する相互扶助制度で、令和7年2月3日(月曜日)から加入申込みを受付けます。
少ない掛金で加入できますので、万一の交通事故に備え、ご家族みんなで積極的な加入をお願いします。
1.加入できる人
基山町に住民登録をしている人が加入できます。
※県外の市区町村に一時的に転出している家族(学生、施設入居者等)も特別に加入できます。
2.掛金について
1人あたり500円(年額)です。
※令和7年4月1日時点で70歳以上の人の掛金は、町が負担します。
※4月1日以降の中途加入の場合も、掛金は変わりません。できるだけ早めの加入をおすすめします。
3.共済期間について
令和7年4月1日から翌年3月31日までです。
※4月1日以降に加入された場合の共済期間は、加入手続き(申込書提出+掛金納付)された日の翌日から3月31日までとなります。
共済期間中に他の市区町村に転出されても期間満了までは有効です。
4.加入申込方法
令和7年(2025年)度の受付開始は、2月3日(月曜日)からです。
役場1階 住民課くらしの安心・安全係にお申込みください。
住民課に備え付けの「加入申込書」に、必要事項(申込者の住所、氏名、電話番号、加入者氏名、年齢)をご記入いただき、
69歳以下の方は掛金をお支払いください。
5.災害見舞金の請求
役場1階 住民課くらしの安心・安全係で請求手続きをしてください。
請求に必要な書類
・交通災害共済見舞金請求書 ※様式は住民課にあります。
・加入者証の写し
・交通事故発生申立書兼現認書 ※様式は住民課にあります。
・自動車安全運転センター等発行の事故証明書
・診断書 ※様式は住民課にあります。
・運転免許証の写し ※本人が運転の場合
・戸籍謄本等 ※死亡の場合
※見舞金の等級により必要書類等が異なりますので、まずは住民課くらしの安心・安全係までお電話にてご相談ください。
6.請求期間
事故の日から2年以内です。 ※災害を受けた日から2年を超えたものは受付できません。
7.災害見舞金の額

8.災害見舞金が支給されない場合
歩行者の転倒・転落の事故、歩行者同士の接触事故、公道以外の場所での交通事故等は支給されません。