伐採及び伐採後の造林の届出等制度
届出制度の目的
森林は、木材の生産はもとより、水源のかん養、県土の保全、生物多様性の確保など公益的な機能を有しています。
これらの機能の低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。
そのため、基山町森林整備計画に従った適切な施業を確保し、健全で豊かな森林づくりを推進するため、森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(森林法第10条の8第1項)」を提出いただくとともに、伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(森林法第10条の8第2項)」を提出いただいています。
なお、届出書の提出が必要であるにも関わらず提出がなされなかった場合は、100万円以下の罰金(森林法第208条)による罰則が適用されます。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林です。
計画対象区域の確認は農林課の窓口で行ってください。
なお、上記の区域では、間伐や皆伐などの伐採方法や樹種、面積に関わらず、原則届出が必要です。
ただし、以下の場合などは別途許可申請又は事後の届出が必要になります。
<別途届出が必要な場合>
■保安林や保安施設地区の立木を伐採する場合 → 事前に都道府県へ許可申請・届出が必要(森林法第34条第1項)
■地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけでなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)については、面積が1
ヘクタール(転用目的が太陽光発電施設の場合は0.5ヘクタール)を超える場合 → 事前に都道府県へ林地開発許可申請が必要(森林法第10条
の2)
■森林経営計画に基づき伐採する場合 → 伐採後に市町村へ事後の届出が必要(森林法第15条)
■災害等により緊急に伐採しなければならない場合 → 事後に市町村へ届出が必要
届出者
森林所有者や立木を買い受けた者など、立木の伐採について権利を持つ者です。
なお、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
■森林所有者が自ら又は業者に請け負わせて伐採をする場合 → 森林所有者が届け出ます
■伐採業者が立木を買い取ってから伐採する場合 → 伐採業者(伐採の権原を持つ者)と森林所有者(造林の権原を持つ者)が共同で届け出ます
届出内容
森林の所在地、伐採面積、伐採方法、伐採期間、伐採後の造林方法、造林期間、造林樹種などです。
届出書等の様式と記入例は以下のとおりです。
提出期間
■伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
■伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:伐採及び造林を完了した日から30日以内
届出書・報告書の様式
その他の留意事項
1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合(※太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は0.5ヘクタールを超える場合)は、林地開発許可申請が必要となります。詳しくは、佐賀県のHPをご覧ください。