出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)からのお知(し)らせ
1 在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の受付期間(うけつけきかん)について
被災(ひさい)したことにより、在留期間内(ざいりゅうきかんない)に申請(しんせい)ができなかった方(かた)は、当面(とうめん)の間(あいだ)、在留期間(ざいりゅうきかん)を経過(けいか)した場合(ばあい)であっても個別(こべつ)に手続(てつづ)きができます。
お近(ちか)くの入管(にゅうかん)で申請(しんせい)のための相談(そうだん)を行(おこな)ってください。
2 在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の申請先(しんせいさき)について
被災(ひさい)したことにより、本来(ほんらい)の住居地(じゅうきょち)から一時的(いちじてき)に移動(いどう)・避難(ひなん)された方(かた)は、現在(げんざい)の滞在先(たいざいさき)を管轄(かんかつ)する入管(にゅうかん)で申請(しんせい)することができます。
詳(くわ)しくは、以下(いか)のリンクをご覧(らん)ください。